基盤地図情報
基盤地図情報とは、平成19年8月29日に施行された、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)第2条第3項に定義されている用語で、地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の位置情報であって電磁的方式により記録されたものをいいます。
基盤地図情報の特徴として以下のことが上げられます。
- 電子地図上における全国の地物の位置基準を定める
- 全国を継ぎ目無く結合
- JIS規格または国際規格に適合情報
- インターネットによる無償提供
- 誰でもがGISのベースマップとして使用できる共通の白地図
位置情報として13項目が定められています。
- 測量の基準点
- 海岸線
- 公共施設の境界線(道路区域界)
- 公共施設の境界線(河川区域界)
- 行政区画の境界線及び代表点
- 道路縁
- 河川堤防の表法肩の法線
- 軌道の中心線
- 標高点
- 水涯線
- 建築物の外周線
- 市町村の町若しくは字の境界線及び代表点
- 街区の境界線及び代表点
